住まいの
コラム

不動産に関わる税金 印紙税

2020.09.10

土地や建物を売買するときに取り交わす売買契約書には印紙を貼付した上で消印をします。これが印紙税の納付となります。
また、売主と買主がそれぞれ契約書を保管する為に2通の契約書を作成した場合には、それぞれに印紙を貼付し、消印をしなければなりません。

金銭の受領に際しては領収書記載の金額に応じた印紙を貼付します。
なお、個人が振出す領収書には貼付義務はありません。

不動産売買契約書

記載金額税 額
1万円超50万円以下200円
50万円超100万円以下500円
100万円超500万円以下1千円
500万円超1,000万円以下5千円
1,000万円超5,000万円以下1万円
5,000万円超1億円以下3万円
1億円超5億円以下6万円
5億円超10億円以下16万円
10億円超50億円以下32万円
50億円超48万円
金額の記載のないもの200円
(H26.4.1~H30.3.31までに作成する契約書について)

金銭等の受領書

記載金額税 額
5万円未満非課税
100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下600円
300万円超500万円以下1千円
500万円超1,000万円以下2千円
1,000万円超2,000万円以下4千円
2,000万円超3,000万円以下6千円
3,000万円超5,000万円以下1万円
5,000万円超1億円以下2万円
1億円超2億円以下4万円
2億円超3億円以下6万円
3億円超5億円以下10万円
5億円超10億円以下15万円
10億円超20万円
金額の記載のないもの200円