住まいの
コラム

固定資産税・都市計画税

2020.09.11

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日に土地や建物などの不動産を所有している人が納税しなければなりません。
年度中に不動産売買を行った場合には年額を日割りにし、税金を売主と買主とで清算するのが通例です。

それぞれの税額は、
固定資産税が、課税標準額の1.4%
都市計画税が、課税標準額の0.3%
となっていますが、住宅用の土地や建物については条件を満たす事により、軽減措置を受けることが出来ます。

建物

新築建物ついては建物建築後一定の期間、税の軽減が受けられます。

1. 対象となる住宅
専用住宅・併用住宅で居住部分の割合が2分の1以上あること
居住部分の床面積が50m2以上280m2以下であること

2. 対象となる期間
3階建て以上の耐火・準耐火構造の住宅 ・・・・ 新築後5年間
上記以外の住宅                ・・・・ 新築後3年間

3. 対象となる範囲
居住部分のうち、1戸当たり120m2までの部分について税額が2分の1になります。

土地

住宅用地の課税標準の特例
住宅用地に関しては、200m2までの面積部分を「小規模住宅用地」、
200m2以上の面積部分を「一般住宅用地」と呼び、それぞれ課税標準の軽減があります。

土地の区分固定資産税都市計画税
小規模住宅用地(200m2までの部分)6分の13分の1
一般住宅用地(200m2以上の部分)3分の12分の1